ブラジルで婚姻後に、日本に婚姻届を提出する方法

ブラジルでブラジル方式で婚姻した場合、3ヵ月以内に日本にも婚姻届けを提出する必要があります。

提出は、在ブラジル日本大使館・領事館で行うことができます。

必要書類(ブラジル人と日本人の場合)

(a)日本人の夫または妻の戸籍謄本原本(発行から 6 か月以内のもの)
(b)婚姻証明書( Certidão de Casamento )原本 と認証済みコピー2部
(c)婚姻証明書の日本語訳2部
(d)ブラジル人の夫または妻の身分証明書、または出生証明書( Certidão de Nascimento )原本 と認証済みコピー2部
(e)上記書類(d)の日本語訳 2部
(f)婚姻届書 2部(領事館にて配布)
書類は戸籍謄本と婚姻証明書原本・身分証明書以外はすべて2部必要です。
婚姻証明書と身分証明書の翻訳は公証翻訳人のものでなくてもいいので、私は自分で翻訳したものを持参しました。
翻訳時の注意点として、本人や両親の名前などはカタカナで表記しなければなりません。
私ははじめ、名前はローマ字でそのまま記載していたのですが、カタカナで表記するように訂正依頼をされました。
婚姻届けは日本で届ける時と同じものです。
書き方の見本も渡してもらえますが、私が迷った点は「ミドルネームをどこに記載をするか」です。
ブラジル人は多くの人がミドルネームを持っています。職員によると、ミドルネームは名前なので、氏ではなく名の欄に記入するということでした。
ブラジルでの婚姻届け提出に比べるとなんて簡単!