海外で提出する日本の出生届の書き方

海外提出用出生届

海外で提出する日本の出生届は、日本で提出するものと項目が違う部分があります。

ここではブラジル・リオデジャネイロ州で提出したものを参考にしていますが、提出する国や地域によって異なる場合があるのでご注意ください。

日本の国籍

日本は父か母のどちらかが日本人であれば海外で生まれたこどもでも日本国籍を取得します。

両親のどちらかまたは両方が日本人で、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの「生地主義」を採用している国で生まれた子供の場合は、生まれた国と日本の二重国籍となります。

この場合、出生後3ヶ月以内に日本の出生届を提出し、『日本国籍を保留する』の欄に署名・押印しなければ日本国籍を失うことになるので、日本国籍を保留したい場合は必ず3ヶ月以内に提出しましょう。

また、重国籍者は22歳までにどちらかの国籍を選ばなければ、日本国籍を失うことがあります。

提出期限

日本国内で出産した場合、出生届は2週間以内に提出しなければいけませんが、海外で出産した場合は生まれた日を含めて3か月以内に提出となります。

例えば、1月9日に生まれた場合は4月8日までに提出しなければなりません。

提出場所

提出先は、その国の日本の大使館、公使館、または領事館になります。

また、日本の本籍地の市役所,区役所又は町村役場に直接郵送して提出することもできます。

必要書類

現地の出生証明書のコピー (認証済み) 2部

出生証明書の和訳 2部

出生届 2部

※これはブラジルの場合なので、他の国では異なる場合がありますので、提出機関に直接お問い合わせください。

出生届の書き方

出生届の用紙はこちらからダウンロードできます。→出生届用紙

A3サイズで印刷する必要があります。

記入例

海外提出用の出生届(記入例)

注意点

◎日時、生年月日は基本的に和暦で書きますが、外国人の生年月日は西暦で記入する。

◎住所は「ブラジル」ではなく「ブラジル国」と記入する。

◎フア(Rua)は「通り」、アベニーダ(Avenida)は「大通り」と翻訳する。

◎印鑑がある場合は押印し、ない場合は『その他』の欄に「署名したが印がないため押印せず。」と記入する。

◎両親の年齢は子供が生まれた時点の年齢で、提出時の年齢ではない。

※窓口に提出しに行く本人が届出人となります。私は自分が記入し、ブラジル人の夫に提出に行ってもらおうと思いましたが、そうすると夫が届出人となります。

また、事前に領事館にメールで記入済みの出生届を送り内容を確認してもらいましたが、結局書き直しが必要になってしまったので、日本語が書ける人が提出に行くことをお勧めします。

出生証明書の和訳

和訳見本

                出生証明書(訳)

本証明書発行地:ブラジル国リオデジャネイロ州リオデジャネイロ市xxxx民事登録所

出生年月日/時分:令和2年2月22日/午後2時22分

子の氏名:佐藤 延造      性別:

父名:ルーカス ジョセ, サントス シルヴァ    母名:佐藤 美咲

出生場所:リオデジャネイロ市レイラデニース病院

出生子の父方/祖父名:アントニオ, サントス シルヴァ  祖母名:マリア,サントス シルヴァ

出生子の母方/祖父名:佐藤 誠    祖母名:佐藤 陽子

出生登録日:令和2年2月24日

届出人:佐藤 美咲

(備考)xxxx

上記の通り証明する。

本証明書発行日:2020年02月24日   発行場所:リオデジャネイロ州リオデジャネイロ市

翻訳者:佐藤 美咲

住所:リオデジャネイロ州リオデジャネイロ市

電話:(21)xxxx-xxxx